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漁業法 第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)

  1. 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第四号及び第百九十条において同じ。)を採捕してはならない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  3. 一漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
  4. 二第三十六条第一項、第五十七条第一項、第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて漁業を営む場合
  5. 三漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合
  6. 四前三号に掲げる場合のほか、当該特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合

この条文の基本情報

特定水産動植物の採捕の禁止とは何ですか?

定義特定水産動植物の採捕の禁止とは、漁業法第132条に定められた規定で、「何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第132条の条文原文は「何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻…」で始まります。
  3. 漁業法第132条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第132条の前の条は漁業法第131条です。
  7. 漁業法第132条の次の条は漁業法第133条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/132

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