ブックマーク無料で登録

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第五節 雑則

第23条〜第25条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第五節 雑則は、第23条〜第25条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第五節 雑則が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸入に係る指定糖、異性化糖等及び輸入加糖調製品の売戻しの価格の特例)

第23条

農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖(国内産糖を除く。)の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第二項の規定により国内産糖交付金の単価が砂糖の市価を参酌して定めることとされていることからみて、機構の行う国内産糖交付金の交付の業務の適正円滑な運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態に対処するため、機構に対し、次条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格により売戻しをすべきことを指示するとともに、その旨を告示するものとする。

2農林水産大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、遅滞なく、同項の指示を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。

第二十四条

第24条

第五条第一項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における指定糖の第八条第一項の規定による売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における指定糖の輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る指定糖の前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第九条第一項の規定にかかわらず、同項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に、政令で定めるところにより砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して粗糖につき当該超える数量に係る指定糖の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(粗糖以外の指定糖にあつては、その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)を加えて得た額(その額が第七条第一号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第二号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)とする。

2前項に規定する農林水産大臣の通知は、前条第一項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後四日から同条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前三日まで)に(農林水産省令で定める過去一定年間に機構への売渡しの申込みをしていない者で、その日以後当該申込みをしたものについては、当該申込みの後遅滞なく)しなければならない。

3第一項の農林水産大臣が定める額は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて告示するものとする。

第二十五条

第25条

第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第一項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における異性化糖等の第十四条第一項の規定による売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る異性化糖等の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる機構の売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加えて得た額(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

一国内産異性化糖1政令で定めるところにより異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)2

二輸入異性化糖1当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額2

三輸入混合異性化糖1当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額2

2前条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。

第二十五条の二

第25条の2

第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第十八条の五第一項の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十八条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が第十八条の四の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

一第十八条の六第一項又は第二項の規定により定められる機構の売戻しの価格

二政令で定めるところにより加糖調製品糖の輸入数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2第二十四条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項第二号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる