ブックマーク無料で登録

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置

第18条の2〜第18条の7・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置は、第18条の2〜第18条の7の全 6 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸入加糖調製品の機構への売渡し)

第18条の2

輸入加糖調製品につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る輸入加糖調製品を機構に売り渡さなければならない。

一当該輸入申告に係る輸入加糖調製品が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合

二輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される第六条第一項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が当該輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合

2加糖調製品糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。

3加糖調製品糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。

4農林水産大臣は、加糖調製品糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

5第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格の決定に関する」と、「同項」とあるのは「同号」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。

6第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。

7前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

8第五条第三項の規定は、第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の二第六項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。

(加糖調製品糖平均輸入価格)

第18条の3

加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。

2第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

(輸入加糖調製品の買入れの価格)

第18条の4

第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。

一その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

二その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額

(輸入加糖調製品の売戻し)

第18条の5

機構は、第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。

(輸入加糖調製品の売戻しの価格)

第18条の6

前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

一加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

二第十八条の四第一号に掲げる額

2前項の規定にかかわらず、同項の輸入加糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。

一前項の規定により定められる機構の売戻しの価格

二その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額

3加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

4第三条第四項の規定は、加糖調製品糖調整率について準用する。

(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)

第18条の7

第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる