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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第二章 砂糖の価格調整に関する措置

第3条〜第25条の2・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二章 砂糖の価格調整に関する措置は、第3条〜第25条の2の全 30 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二章 砂糖の価格調整に関する措置が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置

(砂糖調整基準価格)

第3条

農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。

2砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。

3農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

第四条

第4条

砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。

(輸入に係る指定糖の機構への売渡し)

第5条

粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「指定糖」という。)につき関税法第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定糖が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定による指定糖の売渡しは、当該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。

3指定糖についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。

4前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

(平均輸入価格)

第6条

粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

2平均輸入価格は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。

3平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。

4第一項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定糖の買入れの価格)

第7条

第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)

二当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額

(輸入に係る指定糖の売戻し)

第8条

機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。

2機構は、前項の規定による売戻しをするため、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。

3機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

(輸入に係る指定糖の売戻しの価格)

第9条

前条第一項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定糖調整率」という。)を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、次のロに掲げる額に加えて得た額

二当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第七条第二号ロに掲げる額を加えて得た額

2指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

一当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定供給数量

二当該年度の前年度における輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量

3異性化糖軽減額は、第十二条第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。

一その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量(第十二条第一項及び第十五条第三項において「標準異性化糖推定供給数量」という。)

二その適用期間の属する砂糖年度における前項第二号に掲げる数量

三その適用期間における第十一条第一項の異性化糖調整基準価格と第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十五条第一項第一号の異性化糖調整率を乗じて得た額

4加糖調製品軽減額は、第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。

一その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖(輸入加糖調製品に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の輸入数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量(第十八条の六第三項において「加糖調製品糖推定輸入数量」という。)

二その適用期間の属する砂糖年度における第二項第二号に掲げる数量

三その適用期間における第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格と第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格(当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十八条の六第一項の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額

5第三条第四項の規定は指定糖調整率について、第六条第二項から第四項までの規定は異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第十一条第一項の異性化糖調整基準価格又は第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格が改定された場合」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格又は第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が改定された場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第九条第三項」と、加糖調製品軽減額にあつては「第九条第四項」と、「政令で定める期間」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第十二条第一項の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

(買入れ及び売戻しの価格の減額)

第10条

第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置

(異性化糖等の機構への売渡し)

第11条

農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者(以下「異性化糖製造者」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、その移出に係る異性化糖を機構に売り渡さなければならない。ただし、輸入に係る粗糖につき当該移出の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該移出の時について適用される同項の異性化糖の平均供給価格が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合は、この限りでない。

2異性化糖又は混合異性化糖(以下「異性化糖等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を機構に売り渡さなければならない。

一当該輸入申告に係る異性化糖等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合

二輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合

3異性化糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。

4異性化糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。

5農林水産大臣は、異性化糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

6第六条第二項から第四項までの規定は、異性化糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十一条第一項ただし書の異性化糖標準価格の決定に関する」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。

7第一項の規定による異性化糖の売渡しは、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。

8第二項の規定による異性化糖等の売渡しは、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。

9前二項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

10異性化糖製造者が異性化糖の製造場において行う次の行為は、製造した異性化糖のその製造場からの移出とみなす。

一製造した異性化糖と当該異性化糖以外の物とを混合すること。

二製造した異性化糖を消費すること。

11異性化糖製造者が異性化糖の製造を廃止する場合において、製造した異性化糖がその製造場に現存するときは、当該異性化糖製造者がその製造を廃止する日に当該異性化糖を当該製造場から移出するものとみなす。

12第五条第三項の規定は、第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条第八項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。

(異性化糖平均供給価格)

第12条

異性化糖の平均供給価格(以下「異性化糖平均供給価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量のうち製造に係る部分と輸入に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。

一国内における異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額

二その適用期間前の一定期間の海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額

2第六条第二項から第四項までの規定は、異性化糖平均供給価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

(異性化糖等の買入れの価格)

第13条

第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。

2第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。

一輸入異性化糖1その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)2

二輸入混合異性化糖1次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額2

(異性化糖等の売戻し)

第14条

機構は、第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と読み替えるものとする。

(異性化糖等の売戻しの価格)

第15条

前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

一国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「異性化糖調整率」という。)を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額

二輸入異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入異性化糖につき第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)

三輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第十三条第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入混合異性化糖につき同項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)

2前項の規定にかかわらず、同項各号の異性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

一国内産異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合1次のロに掲げる額2

二輸入異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合1次のロに掲げる額2

三輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合1次のロに掲げる額2

3異性化糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と標準異性化糖推定供給数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令で定めるところにより算出される数を乗じて得た数量との合計数量で除して得た数に当該算出される数を乗じて得た数を限度として、定めるものとする。

4第三条第四項の規定は、異性化糖調整率について準用する。

(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)

第16条

第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

(異性化糖の移出の制限)

第17条

異性化糖製造者は、第十一条第一項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。

(製造開始等の届出)

第18条

第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。

2異性化糖製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。

第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置

(輸入加糖調製品の機構への売渡し)

第18条の2

輸入加糖調製品につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る輸入加糖調製品を機構に売り渡さなければならない。

一当該輸入申告に係る輸入加糖調製品が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合

二輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される第六条第一項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が当該輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合

2加糖調製品糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。

3加糖調製品糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。

4農林水産大臣は、加糖調製品糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

5第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格の決定に関する」と、「同項」とあるのは「同号」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。

6第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。

7前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

8第五条第三項の規定は、第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の二第六項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。

(加糖調製品糖平均輸入価格)

第18条の3

加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。

2第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

(輸入加糖調製品の買入れの価格)

第18条の4

第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。

一その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

二その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額

(輸入加糖調製品の売戻し)

第18条の5

機構は、第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。

(輸入加糖調製品の売戻しの価格)

第18条の6

前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

一加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

二第十八条の四第一号に掲げる額

2前項の規定にかかわらず、同項の輸入加糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。

一前項の規定により定められる機構の売戻しの価格

二その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額

3加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

4第三条第四項の規定は、加糖調製品糖調整率について準用する。

(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)

第18条の7

第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付

(甘味資源作物交付金の交付)

第19条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象甘味資源作物生産者」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第二十一条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。

2対象甘味資源作物生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までには種されたてん菜についての甘味資源作物交付金は、交付しないものとする。

(甘味資源作物交付金の金額)

第20条

甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。

一対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額

二前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年一月一日から十二月三十一日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年十月一日から翌々年九月三十日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。

(国内産糖交付金の交付)

第21条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「対象国内産糖製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産糖(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。

一農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産糖を製造していること。

二対象甘味資源作物生産者に対して支払う甘味資源作物の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。

三農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

(国内産糖交付金の金額)

第22条

国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2国内産糖交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

一対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)

二前号の甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額

三政令で定めるところにより、輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額

3国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、国内産糖交付金の単価について準用する。

第五節 雑則

(輸入に係る指定糖、異性化糖等及び輸入加糖調製品の売戻しの価格の特例)

第23条

農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖(国内産糖を除く。)の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第二項の規定により国内産糖交付金の単価が砂糖の市価を参酌して定めることとされていることからみて、機構の行う国内産糖交付金の交付の業務の適正円滑な運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態に対処するため、機構に対し、次条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格により売戻しをすべきことを指示するとともに、その旨を告示するものとする。

2農林水産大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、遅滞なく、同項の指示を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。

第二十四条

第24条

第五条第一項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における指定糖の第八条第一項の規定による売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における指定糖の輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る指定糖の前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第九条第一項の規定にかかわらず、同項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に、政令で定めるところにより砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して粗糖につき当該超える数量に係る指定糖の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(粗糖以外の指定糖にあつては、その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)を加えて得た額(その額が第七条第一号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第二号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)とする。

2前項に規定する農林水産大臣の通知は、前条第一項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後四日から同条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前三日まで)に(農林水産省令で定める過去一定年間に機構への売渡しの申込みをしていない者で、その日以後当該申込みをしたものについては、当該申込みの後遅滞なく)しなければならない。

3第一項の農林水産大臣が定める額は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて告示するものとする。

第二十五条

第25条

第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第一項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における異性化糖等の第十四条第一項の規定による売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る異性化糖等の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる機構の売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加えて得た額(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

一国内産異性化糖1政令で定めるところにより異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)2

二輸入異性化糖1当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額2

三輸入混合異性化糖1当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額2

2前条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。

第二十五条の二

第25条の2

第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第十八条の五第一項の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十八条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が第十八条の四の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

一第十八条の六第一項又は第二項の規定により定められる機構の売戻しの価格

二政令で定めるところにより加糖調製品糖の輸入数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2第二十四条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項第二号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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