前条第一項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定糖調整率」という。)を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、次のロに掲げる額に加えて得た額
二当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第七条第二号ロに掲げる額を加えて得た額
2指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定供給数量
二当該年度の前年度における輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量
3異性化糖軽減額は、第十二条第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量(第十二条第一項及び第十五条第三項において「標準異性化糖推定供給数量」という。)
二その適用期間の属する砂糖年度における前項第二号に掲げる数量
三その適用期間における第十一条第一項の異性化糖調整基準価格と第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十五条第一項第一号の異性化糖調整率を乗じて得た額
4加糖調製品軽減額は、第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖(輸入加糖調製品に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の輸入数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量(第十八条の六第三項において「加糖調製品糖推定輸入数量」という。)
二その適用期間の属する砂糖年度における第二項第二号に掲げる数量
三その適用期間における第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格と第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格(当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十八条の六第一項の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額
5第三条第四項の規定は指定糖調整率について、第六条第二項から第四項までの規定は異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第十一条第一項の異性化糖調整基準価格又は第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格が改定された場合」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格又は第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が改定された場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第九条第三項」と、加糖調製品軽減額にあつては「第九条第四項」と、「政令で定める期間」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第十二条第一項の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。