砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第19条(甘味資源作物交付金の交付)
- 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象甘味資源作物生産者」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第二十一条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。
- 2.対象甘味資源作物生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までには種されたてん菜についての甘味資源作物交付金は、交付しないものとする。
この条文の基本情報
甘味資源作物交付金の交付とは何ですか?
定義甘味資源作物交付金の交付とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条に定められた規定で、「機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条(甘味資源作物交付金の交付)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条の条文原文は「機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条は第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の7です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/19