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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(砂糖調整基準価格)

第3条

農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。

2砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。

3農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

第四条

第4条

砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。

(輸入に係る指定糖の機構への売渡し)

第5条

粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「指定糖」という。)につき関税法第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定糖が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定による指定糖の売渡しは、当該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。

3指定糖についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。

4前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

(平均輸入価格)

第6条

粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

2平均輸入価格は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。

3平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。

4第一項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定糖の買入れの価格)

第7条

第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)

二当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額

(輸入に係る指定糖の売戻し)

第8条

機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。

2機構は、前項の規定による売戻しをするため、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。

3機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

(輸入に係る指定糖の売戻しの価格)

第9条

前条第一項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定糖調整率」という。)を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、次のロに掲げる額に加えて得た額

二当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第七条第二号ロに掲げる額を加えて得た額

2指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

一当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定供給数量

二当該年度の前年度における輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量

3異性化糖軽減額は、第十二条第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。

一その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量(第十二条第一項及び第十五条第三項において「標準異性化糖推定供給数量」という。)

二その適用期間の属する砂糖年度における前項第二号に掲げる数量

三その適用期間における第十一条第一項の異性化糖調整基準価格と第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十五条第一項第一号の異性化糖調整率を乗じて得た額

4加糖調製品軽減額は、第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。

一その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖(輸入加糖調製品に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の輸入数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量(第十八条の六第三項において「加糖調製品糖推定輸入数量」という。)

二その適用期間の属する砂糖年度における第二項第二号に掲げる数量

三その適用期間における第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格と第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格(当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十八条の六第一項の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額

5第三条第四項の規定は指定糖調整率について、第六条第二項から第四項までの規定は異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第十一条第一項の異性化糖調整基準価格又は第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格が改定された場合」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格又は第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が改定された場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第九条第三項」と、加糖調製品軽減額にあつては「第九条第四項」と、「政令で定める期間」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第十二条第一項の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

(買入れ及び売戻しの価格の減額)

第10条

第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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