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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第7条(輸入に係る指定糖の買入れの価格)

  1. 第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
  3. 二当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額

この条文の基本情報

輸入に係る指定糖の買入れの価格とは何ですか?

定義輸入に係る指定糖の買入れの価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条(輸入に係る指定糖の買入れの価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/7

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