砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第8条(輸入に係る指定糖の売戻し)
- 機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。
- 2.機構は、前項の規定による売戻しをするため、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
- 3.機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
この条文の基本情報
輸入に係る指定糖の売戻しとは何ですか?
定義輸入に係る指定糖の売戻しとは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条に定められた規定で、「機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条(輸入に係る指定糖の売戻し)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条の条文原文は「機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第8条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第9条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/8