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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置

第26条〜第32条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置は、第26条〜第32条の全 7 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(でん粉調整基準価格)

第26条

農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。

2でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。

3第三条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第一項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し)

第27条

でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2第五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。

(平均輸入価格)

第28条

でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。

一海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額

二海外における代表的なでん粉原料用輸入農産物の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額

2第六条第二項から第四項までの規定は、平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖」とあるのは「でん粉」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格)

第29条

第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格

二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格

(輸入に係る指定でん粉等の売戻し)

第30条

機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)

第31条

前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第二十九条第一号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定でん粉等調整率」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額

二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第二十九条第二号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額

2指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

一当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量

二当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量

3第三条第四項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。

(買入れ及び売戻しの価格の減額)

第32条

第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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