砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第31条(輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)
- 前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第二十九条第一号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定でん粉等調整率」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
- 二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第二十九条第二号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
- 2.指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
- 一当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量
- 二当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量
- 3.第三条第四項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。
この条文の基本情報
輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格とは何ですか?
定義輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条に定められた規定で、「前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条(輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条の条文原文は「前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第32条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/31