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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第四章 雑則

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第四章 雑則は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第四章 雑則が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)

第37条

農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、対象甘味資源作物生産者又は対象でん粉原料用いも生産者との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。

2農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、第二十一条第三号又は第三十五条第三号の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。

(国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)

第38条

農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。

2機構は、前項の規定による通知があつたときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、交付すべき国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(報告及び検査)

第39条

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、混合糖、異性化糖等、輸入加糖調製品、でん粉若しくはでん粉原料用輸入農産物の輸入業者に対し、必要な事項について報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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