砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第38条(国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)
- 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。
- 2.機構は、前項の規定による通知があつたときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、交付すべき国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
この条文の基本情報
国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等とは何ですか?
定義国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条に定められた規定で、「農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条(国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条の条文原文は「農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければなら…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/38