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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第37条(対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)

  1. 農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、対象甘味資源作物生産者又は対象でん粉原料用いも生産者との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、第二十一条第三号又は第三十五条第三号の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告とは何ですか?

定義対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条に定められた規定で、「農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条(対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条の条文原文は「農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第36条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第37条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/37

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