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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付

第33条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付は、第33条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(でん粉原料用いも交付金の交付)

第33条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象でん粉原料用いも生産者」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第三十五条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。

2対象でん粉原料用いも生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までに植付けされたばれいしよについてのでん粉原料用いも交付金は、交付しないものとする。

(でん粉原料用いも交付金の金額)

第34条

でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。

一対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額

二前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。

(国内産いもでん粉交付金の交付)

第35条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件(対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第二号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「対象国内産いもでん粉製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。

一農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産いもでん粉を製造していること。

二対象でん粉原料用いも生産者に対して支払うでん粉原料用いもの対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。

三農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

(国内産いもでん粉交付金の金額)

第36条

国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2国内産いもでん粉交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

一対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該でん粉原料用いもの標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)

二前号のでん粉原料用いもの買入れ及びこれを原料とする国内産いもでん粉の製造に要する標準的な費用の額

三政令で定めるところにより、輸入に係るでん粉につき第三十一条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額

3国内産いもでん粉交付金の単価は、でん粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、国内産いもでん粉交付金の単価について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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