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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第33条(でん粉原料用いも交付金の交付)

  1. 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象でん粉原料用いも生産者」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第三十五条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。
  2. 2.対象でん粉原料用いも生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までに植付けされたばれいしよについてのでん粉原料用いも交付金は、交付しないものとする。

この条文の基本情報

でん粉原料用いも交付金の交付とは何ですか?

定義でん粉原料用いも交付金の交付とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条に定められた規定で、「機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条(でん粉原料用いも交付金の交付)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条の条文原文は「機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条は第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第32条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/33

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