ブックマーク無料で登録

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(甘味資源作物交付金の交付)

第19条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象甘味資源作物生産者」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第二十一条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。

2対象甘味資源作物生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までには種されたてん菜についての甘味資源作物交付金は、交付しないものとする。

(甘味資源作物交付金の金額)

第20条

甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。

一対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額

二前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年一月一日から十二月三十一日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年十月一日から翌々年九月三十日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。

(国内産糖交付金の交付)

第21条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「対象国内産糖製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産糖(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。

一農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産糖を製造していること。

二対象甘味資源作物生産者に対して支払う甘味資源作物の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。

三農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

(国内産糖交付金の金額)

第22条

国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2国内産糖交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

一対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)

二前号の甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額

三政令で定めるところにより、輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額

3国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、国内産糖交付金の単価について準用する。

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる