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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第22条(国内産糖交付金の金額)

  1. 国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
  2. 2.国内産糖交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
  3. 一対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
  4. 二前号の甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額
  5. 三政令で定めるところにより、輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額
  6. 3.国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
  7. 4.第二十条第四項の規定は、国内産糖交付金の単価について準用する。

この条文の基本情報

国内産糖交付金の金額とは何ですか?

定義国内産糖交付金の金額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第22条に定められた規定で、「国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第22条(国内産糖交付金の金額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第22条の条文原文は「国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第22条は第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第22条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第21条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第22条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/22

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