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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三章 でん粉の価格調整に関する措置

第26条〜第36条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第三章 でん粉の価格調整に関する措置は、第26条〜第36条の全 11 条で構成されています。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第三章 でん粉の価格調整に関する措置が属する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の法令番号は昭和四十年法律第百九号です。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置

(でん粉調整基準価格)

第26条

農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。

2でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。

3第三条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第一項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し)

第27条

でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2第五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。

(平均輸入価格)

第28条

でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。

一海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額

二海外における代表的なでん粉原料用輸入農産物の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額

2第六条第二項から第四項までの規定は、平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖」とあるのは「でん粉」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格)

第29条

第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格

二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格

(輸入に係る指定でん粉等の売戻し)

第30条

機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。

(輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)

第31条

前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

一当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第二十九条第一号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定でん粉等調整率」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額

二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第二十九条第二号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額

2指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

一当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量

二当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量

3第三条第四項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。

(買入れ及び売戻しの価格の減額)

第32条

第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付

(でん粉原料用いも交付金の交付)

第33条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象でん粉原料用いも生産者」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第三十五条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。

2対象でん粉原料用いも生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までに植付けされたばれいしよについてのでん粉原料用いも交付金は、交付しないものとする。

(でん粉原料用いも交付金の金額)

第34条

でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。

一対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額

二前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。

(国内産いもでん粉交付金の交付)

第35条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件(対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第二号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「対象国内産いもでん粉製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。

一農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産いもでん粉を製造していること。

二対象でん粉原料用いも生産者に対して支払うでん粉原料用いもの対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。

三農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

(国内産いもでん粉交付金の金額)

第36条

国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2国内産いもでん粉交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

一対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該でん粉原料用いもの標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)

二前号のでん粉原料用いもの買入れ及びこれを原料とする国内産いもでん粉の製造に要する標準的な費用の額

三政令で定めるところにより、輸入に係るでん粉につき第三十一条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額

3国内産いもでん粉交付金の単価は、でん粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、国内産いもでん粉交付金の単価について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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