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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第28条(平均輸入価格)

  1. でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
  2. 一海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額
  3. 二海外における代表的なでん粉原料用輸入農産物の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額
  4. 2.第六条第二項から第四項までの規定は、平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖」とあるのは「でん粉」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

平均輸入価格とは何ですか?

定義平均輸入価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条に定められた規定で、「でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条(平均輸入価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条の条文原文は「でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/28

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