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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第27条(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し)

  1. でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.第五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。

この条文の基本情報

輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しとは何ですか?

定義輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しとは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条に定められた規定で、「でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条の条文原文は「でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるもの…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/27

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