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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第26条(でん粉調整基準価格)

  1. 農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。
  2. 2.でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
  3. 3.第三条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第一項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

でん粉調整基準価格とは何ですか?

定義でん粉調整基準価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条に定められた規定で、「農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条(でん粉調整基準価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条の条文原文は「農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第25条の2です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第26条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/26

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