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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第29条(輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格)

  1. 第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格
  3. 二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格

この条文の基本情報

輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格とは何ですか?

定義輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条に定められた規定で、「第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条(輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条の条文原文は「第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第28条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/29

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