砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第30条(輸入に係る指定でん粉等の売戻し)
- 機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。
- 2.第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
輸入に係る指定でん粉等の売戻しとは何ですか?
定義輸入に係る指定でん粉等の売戻しとは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条に定められた規定で、「機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条(輸入に係る指定でん粉等の売戻し)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条の条文原文は「機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条は第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第29条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第30条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/30