砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第34条(でん粉原料用いも交付金の金額)
- でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
- 2.でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。
- 一対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額
- 二前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
- 3.でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
- 4.第二十条第四項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。
この条文の基本情報
でん粉原料用いも交付金の金額とは何ですか?
定義でん粉原料用いも交付金の金額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条に定められた規定で、「でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条(でん粉原料用いも交付金の金額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条の条文原文は「でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条は第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第34条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第35条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/34