砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第20条(甘味資源作物交付金の金額)
- 甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
- 2.甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。
- 一対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額
- 二前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
- 3.甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年一月一日から十二月三十一日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年十月一日から翌々年九月三十日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
- 4.甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。
この条文の基本情報
甘味資源作物交付金の金額とは何ですか?
定義甘味資源作物交付金の金額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条に定められた規定で、「甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条(甘味資源作物交付金の金額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条の条文原文は「甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条は第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第20条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第21条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/20