砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第39条(報告及び検査)
- 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、混合糖、異性化糖等、輸入加糖調製品、でん粉若しくはでん粉原料用輸入農産物の輸入業者に対し、必要な事項について報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条(報告及び検査)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第38条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/39