砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第40条
偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条の条文原文は「偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条は第五章 罰則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第39条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第41条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/40