砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第41条
第十七条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第41条は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第41条の条文原文は「第十七条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第41条は第五章 罰則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第41条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第40条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第41条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第42条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/41