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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第6条(平均輸入価格)

  1. 粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
  2. 2.平均輸入価格は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。
  3. 3.平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。
  4. 4.第一項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

平均輸入価格とは何ですか?

定義平均輸入価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条に定められた規定で、「粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条(平均輸入価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条の条文原文は「粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第5条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第6条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/6

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