砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第3条(砂糖調整基準価格)
- 農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。
- 2.砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
- 3.農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
この条文の基本情報
砂糖調整基準価格とは何ですか?
定義砂糖調整基準価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条(砂糖調整基準価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第4条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/3