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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。
  2. 2.この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。
  3. 3.この法律において「粗糖」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)をいう。
  4. 4.この法律において「異性化糖」とは、でん粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。
  5. 5.この法律において「輸入加糖調製品」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
  6. 6.この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。
  7. 7.この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん粉をいう。
  8. 8.この法律において「でん粉原料用輸入農産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差に鑑み、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
  9. 9.この法律において「砂糖年度」及び「でん粉年度」とは、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう。
  10. 10.この法律において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条(定義)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第1条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/2

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