砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第18条の3(加糖調製品糖平均輸入価格)
- 加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。
- 2.第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
加糖調製品糖平均輸入価格とは何ですか?
定義加糖調製品糖平均輸入価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3に定められた規定で、「加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3(加糖調製品糖平均輸入価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3の条文原文は「加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の2です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/18_3