砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第18条の4(輸入加糖調製品の買入れの価格)
- 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。
- 一その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
- 二その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額
この条文の基本情報
輸入加糖調製品の買入れの価格とは何ですか?
定義輸入加糖調製品の買入れの価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4に定められた規定で、「第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4(輸入加糖調製品の買入れの価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4の条文原文は「第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の3です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の4の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の5です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/18_4