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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第13条(異性化糖等の買入れの価格)

  1. 第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。
  2. 2.第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。
  3. 一輸入異性化糖1その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)2
  4. 二輸入混合異性化糖1次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額2

この条文の基本情報

異性化糖等の買入れの価格とは何ですか?

定義異性化糖等の買入れの価格とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第13条に定められた規定で、「第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第13条(異性化糖等の買入れの価格)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第13条の条文原文は「第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第13条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第13条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第12条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第13条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/13

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