砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第18条(製造開始等の届出)
- 第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
- 2.異性化糖製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
製造開始等の届出とは何ですか?
定義製造開始等の届出とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条に定められた規定で、「第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条(製造開始等の届出)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の条文原文は「第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第17条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第18条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/18