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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第16条(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)

第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

この条文の基本情報

輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額とは何ですか?

定義輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第16条に定められた規定で、「第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第16条(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第16条の条文原文は「第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第16条は第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の公布日は昭和40年6月2日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第16条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第15条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第16条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000109
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000109/16

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