ブックマーク無料で登録

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第一章 総則が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消することに資する場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。

一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

三農林中央金庫

四全国を地区とする信用金庫連合会

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる