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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第一節 総則

第5条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第一節 総則は、第5条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第一節 総則が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第5条

銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。

(法人格)

第6条

機構は、法人とする。

(数)

第7条

機構は、一を限り、設立されるものとする。

(名称)

第8条

機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第9条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第10条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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