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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四章 雑則

第61条〜第62条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第四章 雑則は、第61条〜第62条の全 2 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第四章 雑則が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第61条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(経過措置)

第62条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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