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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二節 会員

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第二節 会員は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第二節 会員が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会員の資格)

第11条

機構の会員の資格を有する者は、銀行等に限る。

(脱退)

第12条

会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。

2前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。

一第二条第一号に掲げる者1銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効2

二第二条第二号に掲げる者1長期信用銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効2

三第二条第三号に掲げる者1解散2

四第二条第四号に掲げる者1信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四条の免許の取消し又は失効2

3会員は、機構を脱退した場合においても、第四十一条第一項若しくは第三項に規定する拠出金又は第四十二条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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