銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第12条(脱退)
- 会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。
- 2.前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。
- 一第二条第一号に掲げる者1銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効2
- 二第二条第二号に掲げる者1長期信用銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効2
- 三第二条第三号に掲げる者1解散2
- 四第二条第四号に掲げる者1信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四条の免許の取消し又は失効2
- 3.会員は、機構を脱退した場合においても、第四十一条第一項若しくは第三項に規定する拠出金又は第四十二条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条に定められた規定で、「会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条(脱退)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条の条文原文は「会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条は第二節 会員に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第11条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/12