銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第13条(発起人)
機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条に定められた規定で、「機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条(発起人)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条の条文原文は「機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条は第三節 設立に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/13