銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第14条(創立総会)
- 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3.創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
- 4.第二項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た銀行等及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
- 5.機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第三十一条の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
- 6.第三十二条第二項本文の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。
- 7.第三十三条の四及び第三十三条の五の規定は、創立総会の議決について準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条に定められた規定で、「発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条(創立総会)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条の条文原文は「発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなけ…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条は第三節 設立に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第13条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第14条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/14