(定款)
第19条
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四会員に関する事項
五役員に関する事項
六運営委員会に関する事項
七総会に関する事項
八業務及びその執行に関する事項
九拠出金に関する事項
十財務及び会計に関する事項
十一解散に関する事項
十二定款の変更に関する事項
十三公告の方法
2前項第十一号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
一令和十八年三月三十一日の経過
二令和八年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第四十条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。
3機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。