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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第20条(役員及び業務の決定)

  1. 機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
  2. 2.機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。

この条文の基本情報

役員及び業務の決定とは何ですか?

定義役員及び業務の決定とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条に定められた規定で、「機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条(役員及び業務の決定)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条の条文原文は「機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条は第四節 管理に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/20

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