銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第19条(定款)
- 機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六運営委員会に関する事項
- 七総会に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九拠出金に関する事項
- 十財務及び会計に関する事項
- 十一解散に関する事項
- 十二定款の変更に関する事項
- 十三公告の方法
- 2.前項第十一号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
- 一令和十八年三月三十一日の経過
- 二令和八年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第四十条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。
- 3.機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条に定められた規定で、「機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条(定款)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条の条文原文は「機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条は第四節 管理に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/19