銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第18条(設立の時期等)
- 機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
- 2.機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
設立の時期等とは何ですか?
定義設立の時期等とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条に定められた規定で、「機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条(設立の時期等)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条の条文原文は「機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条は第三節 設立に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第17条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第18条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/18