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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五節 総会

第29条〜第33条の5・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五節 総会は、第29条〜第33条の5の全 9 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五節 総会が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総会の招集)

第29条

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(指名職員の会議への出席)

第30条

内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(総会の議決事項)

第31条

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二予算及び資金計画の決定又は変更

三業務規程の変更

四決算

五解散

六その他定款で定める事項

(総会の議事)

第32条

総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

3議長は、定款で定めるところによる。

(臨時総会)

第33条

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(総会の招集)

第33条の2

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

(総会の決議事項)

第33条の3

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(会員の議決権)

第33条の4

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。

3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。

4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(議決権のない場合)

第33条の5

機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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