銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第33条(臨時総会)
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
この条文の基本情報
臨時総会とは何ですか?
定義臨時総会とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条に定められた規定で、「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条(臨時総会)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の条文原文は「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条は第五節 総会に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/33