銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第32条(総会の議事)
- 総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
- 2.総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
- 3.議長は、定款で定めるところによる。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条に定められた規定で、「総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条(総会の議事)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条の条文原文は「総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条は第五節 総会に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/32